【新規事業】ライセンス契約の意義

新規事業開発において、すべての知的財産資源を内製化して早期に事業展開していくことは通常困難です。オープンイノベーションというキーワードが随分と前から言われていますが、それを実現するひとつの要素にライセンス契約があります。
例えば、特許ライセンス契約(実施契約あるいは実施許諾契約)とは、特許権者(ライセンサー)が、特許権を実施する者(ライセンシー)に対して、保有する特許権を実施する権利(通常実施権)を許諾し、その見返りとしてライセンシーはライセンサーへ実施料(ライセンス料、ロイヤリティ)を支払う契約のことです。
ライセンス契約は、なぜその契約を締結するのか、という目的をまず明確にすることが双方にとって不可欠です。
通常、特許権というのは、事業戦略上は特許権者は他者にライセンスせずに排他的な強みを活用して事業を独占することを目指すのが基本的考え方であり、理想です。しかし現実的にはそのようなケースは多くなく、実際に事業を実施する際には、他者の特許権を侵害していたり、影響を受けることが多々あります。
そのような場合、事業化する前にこれらを解消しておかなければ、事業の自由度および自立度が弱く、成功する確率が高くなりません。事業を強くするためにライセンス戦略を検討する必要があるのです。
特許をライセンスする主な理由は、 収益化(ロイヤリティ収入を期待)、市場普及(技術の標準化と市場拡大を期待)、リスク回避(権利侵害紛争の解消)、資源の効率化(内製と外注の戦略的バランス)です。これらはライセンサーとライセンシーで狙いが異なります。
ライセンサーの狙いは、収益化(ロイヤリティ収入を期待)、市場普及(技術の標準化と市場拡大を期待)です。一方でその場合、技術流出や差別化低下の可能性があるため、注意やコントロールが必要です。
ライセンシーの狙いは、開発コスト削減、市場参入の迅速化です。一方でライセンスを受ける相手からの制約などがあり(実施料の負担もあり)、事業の自由度が低下してしまう恐れがあります。それを回避する方法にクロスライセンス(戦略的提携)や特許権譲渡買取があります。
双方の狙いが合致したときに、正式にライセンス契約が締結されます。ライセンス契約をするためには、自社の目的や弱みを把握し、その解決策としてライセンス契約が効果的であるかを検討することが第一歩となります。
